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小さな茶封筒 中身は36協定の新様式について
こんなすこし小さめの茶封筒で各事業所に送られてきているようです。
「何かしなければいけないのでしょうか?」
というお問い合わせをいただいていて
なんのことだろうと思っていたら、
うちの事務所にも送られてきました。
①時間外がある事業所が出されている時間外休日労使協定届(36協定)が、4月1日以降は届け出押印省略になるため様式がかわりますよ
②電子申請も利用しやすくなりますよ という案内です。。
手続業務を受託させていただいている事業所様は
なにもする必要はございません。
様式対応もこちらで行います。
手続業務を自社でされている事業所様は
労使協定の様式と押印有無を気を付けてください。
電子申請は電子署名や電子証明書なしで出来るようになるようですよ。
昨年4月にも中小企業は働き方改革の時間外上限規制開始により様式がかわったばかりですが、
今年の4月にも押印省略で様式が変わり
厚生労働省の主要様式ダウンロードページ上では旧様式と新様式という形で紹介されています。
去年、様式が変わったからということで、新様式を選択される事業所さんもいらっしゃいましたが
3月31日の提出までは旧様式を選ぶことになります(新様式で出す場合も押印は必要です)
なお、ここからが大切ですが
4月1日以降も、労使協定届が労協定書と兼ねる場合は
(本来は別々ですが、ほとんどの事業所さんは兼用だと思われます)
署名または記名押印が必要とのことです。
つまり、べつに労使協定書を社内で作っていない場合は
新様式でも署名または押印は必要になってきます。
まあ、冷静に考えれば、そうなりますよね。。。
パンジー花言葉
給与支払報告書についていきている社会保険料控除についてのお尋ねについて
年末調整の用紙が
税務署や市町村からいろいろと送られてきます。
年末調整をされない事業所様は
年末調整を委託している所に
お渡しになればよいと思いますが、
うちがしていないところからも
今回はいくつか問い合わせがあったのが
これ。
「社会保険料」という文字があるので
うちが関係すると思ったのでしょう。
回答書
までついているので。
これは、65歳以上になれば、
会社に勤めている人でも介護保険料などは
年金から自動的に惹かれる為、
年末調整の申告の際に、
その金額もいれて報告されていないかどうか
の確認です。
ふつうは「いいえ」になりますので
(年金分は年金分の源泉徴収票が作成され、
そこに金額が載ってくる。それと会社の給与の源泉徴収票とを合わせての確定申告になる)
破棄いただいて結構です。
年末調整はetaxやeltaxで電子申告できるので、
送られてきた用紙は一枚も使わなくてすみます。
が、問い合わせがあると、
え??と、ごみばこからひっぱりだしてきてます。。。
年末調整を紙ぞ使わず効率的に仕上げる方法については
今月のピカピカ研修でやりますので(事務所ニュースにあり)
是非ご参加くださいね。